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vol.5会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書

  会計検査院は平成26年9月18日に、下記の2つの報告書を内閣及び国会に報告しました。

 まず、「会計検査院法第30条の2の規定」について解説しておきましょう。従来、会計検査院が検査の結果等を国会に対して報告することが出来るのは、原則として、各年度の決算にかかる検査報告のみでした。そこで、平成17年の会計検査院法の改正により新設された「第30条の2」により、意見表示や処置要求その他会計検査院が特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告できるようになり、これを「随時報告」と呼んでいます。


 今回の「随時報告は2件あり、1件は「防衛装備品調達に関する意見表示で、もう1件は「独法関連法人の状況についての検査状況報告です。

 「防衛装備品調達」については、過去から引き続き発生している調達先企業による過大請求事案に対する改善策が、適時適切に実施されていないことを早急に改善するように、防衛大臣に対して行った意見表示です。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/26/h260918_1.html

 「独法の関連法人の状況」については、特定関連会社への出資管理や、関連法人との契約の透明性・競争性の確保、関連法人に係る情報開示についての検査状況の報告です。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/26/h260918_2.html

 いずれも、報告書に対しての主務省における真摯な対応は必須のこととして、会計検査院がこれを随時報告として、直接、国会及び内閣に随時に報告することとしたのは、国会での幅広い議論に資することや、政府全体としての取組を期待しているためといえるでしょう。

コーナー編集担当:柴 健次