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vol.16国民健康保険等における第三者行為に係る求償事務の実施についての意見表示

会計検査院は、平成29年3月22日に厚生労働省に対して、国民健康保険等における第三者行為に係る求償事務を適正に行えるような指導を行うように、会計検査院法第36条に規定する意見表示を行ったと公表しました。

今回の意見表示は、各自治体・広域連合等が国保保険者等となって行っている保険給付に関連したものです。

国保保険者等は、被保険者に保険給付を行いますが、交通事故による負傷等、給付事由が第三者行為による場合には、保険給付を行った額を限度として、被保険者が有する第三者への損害賠償請求権を代位取得することになります。この代位取得した損害賠償請求権の回収管理について問題があり、厚生労働省に対して、その回収管理の一部を受託している国保連合会を含めて、適切な求償事務の指導等を行うよう意見が表示されたとのことです。

各自治体・各国保保険者等での専門的知識等の不足などの事情があるようですが、損害賠償求償権は自分たちの財産である債権であり、しっかり回収管理すべきであるとの認識が前提の話です。あなたの自治体・国保保険者等では、第三者行為の損害賠償債権の回収管理がで きていますか?

参考Webサイトへのリンク

「国民健康保険等における第三者行為に係る求償事務の実施について」
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/29/h290324.html

会計検査院法第36条
会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があ ると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要 求することができる。

コーナー編集担当:柴 健次