会則
第1条(名称)
本会は政府会計学会と称する。
なお、英文名をJapan Association of Governmental Accounting(略称: JAGA)とする。
第2条(目的)
- 本会は政府会計の実務、研究及び教育に関心を有する者が結集して、政府会計の諸問題を学際的な視点から総合的に研究し、学会、実務界、社会に広く提言を行うことを通じて、公共経営の発展に寄与することを目的とする。
- 本会は国内外の類似団体と連携を結び、前項の目的を国際的視野で達成する。
第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 前各号のほか、本会の目的達成のために必要な活動を適宜行う。
- 毎年1回以上、大会もしくは研究会を開催し、政府会計の問題に関する会員の研究発表・討議を行う。
- 本会の機関誌を発行する。
- ホームページ、ニューズレターなどを通じて、学会、実務界、社会に対して提言を行う。
また、日本語だけでなく英語による情報発信を積極的に行う。 - 国内外の学会、その他の団体と相互交流を行い、共同研究を促進する。
- 前各号のほか、本会の目的達成のために必要な活動を適宜行う。
第4条(会員)
- 本会は、個人会員と賛助会員をもって構成する。
- 会員規則はこれを別途定める。
第5条(会費)
- 個人会員、法人会員及び賛助会員は毎年6月までに会費を納めなければならない。
- 会費規則はこれを別途定める。
第6条(役員)
本会に次の役員を置く。役員の任期は1期3年とする。再任はこれを妨げない。
ただし会長の任期は連続2 期を限度とする。
会 長 1名
副会長 2名
理 事 20名以内
監 事 2名
幹 事 若干名
第7条(理事・監事の選任)
当分の間、理事会が次期の役員を決定する。
第8条(理事会)
- 理事会は会長、副会長及び理事をもって構成する。
- 理事会は会長がその必要を認めたとき、または理事会の構成員の半数以上の要請があるときに開催する。
- 理事会は会務を管理運営する。
- 理事会の決議は理事会出席者(委任を含む)の過半数をもってする。
- 理事会の定足数は理事会の構成員の2分の1とする。ただし、委任を含む。
第9条(会長)
会長は会務を統括し、理事会の議長を務める。
第10条(副会長)
- 副会長は会長の推薦により、理事の中から指名する。
- 副会長は会長の会務を補佐し、会長または理事会の意思に基づいて、その会務を代行することができる。
第11条(監事)
監事は本会の会計を監査する。
第12条(幹事)
- 幹事は理事会の推薦により、会員の中から指名する。
- 幹事は会務の執行のため、必要に応じて理事会に出席することを求められる。
第13条(総会)
- 総会は年1回開催し、予算、決算、会則の変更、その他重要事項を審議決定する。
- 会長がその必要を認めたとき、または理事会の構成員の半数以上の要請があるときには、臨時総会を開催することができる。
- 総会の議長は会長をもってこれに任ずる。
- 会長がやむを得ない理由で出席できないときは、予め決められている副会長がこれを代行する。
総会の定足数は会員の5分の1以上とする。
第14条(会計年度)
会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第15条(会則の変更)
会則変更および本会の解散は、理事会または会員15名以上の提案によって、総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第16条(所在地)
本会は東京都新宿区早稲田鶴巻町518司ビル3F国際ビジネス研究センター内に置く。
第17条(設立年月日)
本会の設立年月日は、設立準備に向け初めての会合を開催した2011年9月4日とする。
付 則
- 本会則は2014年2月1日よりこれを実施する。
- 会は会則制定以前から活動実績があるため、2011年9月4日より2013年7月31日までを第1期とし、
初代会長を小林麻理とする。また、2013年8月1日より2016年12月31日までを第2期とし、
2代会長を柴健次とする。 - 役員の選出方法は2019年終了の時点までに決定することとし、第4期の役員決定から適用する。
会員規則
第1条
会則第4条の個人会員と賛助会員はこの規則に定めるところによる。
個人会員とは、会則第2条の本会の目的に賛同する個人をいう。
賛助会員とは、会則第2条の本会の目的に賛同する個人または団体で本会に財政
上の支援を行うものをいう。なお、賛助会員は総会における議決権を有しない。
第2条
- 本会に個人会員として入会を希望する者は、理事1名による推薦をもって入会を 会長に申請しなければならない。入会は、理事会においてこれを決定する。
- 賛助会員の入会については、理事会において決定する。
第3条
- 会員は会長に届け出て退会することができる。
- 会員の中で本会則に違反する者、あるいは本会の名誉を著しく傷つける行為をした者は、本会の理事会の決議によってこれを除名することができる。
- 会員は会費の滞納が2ヵ年に及ぶときはその資格を失う。
付 則
- 本規則は2014年2月1日よりこれを実施する。
会費規則
第1条
会則第5条の会費はこの規則に定めるところによる。
第2条
会費の金額(年額)は以下のとおりとする。
[個人会員 1万円]
[賛助会員 一口10万円]
第3条
本学会の金銭の出納事務については担当理事に委任する。
付 則
- 本規則は2014年2月1日よりこれを実施する。
