公開草案第63号「社会給付」の解説

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IPSASBでは、長年にわたり公的年金等の負債を扱う社会給付のプロジェクトに取り組んでいます。本公開草案はその中間的な成果物で、コメントを3月末まで募集し、年内の基準書承認を目指しています。

本公開草案は、政府の支出において非常に重要な、公的年金や生活保護など社会給付に関する政府側の会計処理を扱う基準の公開草案です。

1.社会給付の定義

本基準における社会給付の定義は、以下のとおりです。定義範囲を狭く絞り、基準化のハードルを下げることを意図しています。

社会給付とは、

(a)
適格規準を満たす特定の個人及び(又は)家計に提供され、
(b)
社会リスクの影響を緩和し、
(c)
社会全体のニーズに対応するものであるもののうち、
(d)
普遍的に利用可能なサービスではないものをいう。

2.社会給付に関する負債の認識時点

また、いつ公的年金等の負債を計上(認識)するべきかについて、「次回の給付の適格規準を満たした時点」とすることを提案しています。
我が国の公的年金に当てはめるならば、制度に加入し保険料を納めた期間と、受給開始年齢の双方の要件を満たし、かつ生存している制度加入者は、次回の給付を受給する資格を有します。会計上は、その次回分だけを負債に認識する、ということになります。

関連リンク等

【IPSASB】国際公会計基準審議会 公開草案
第63号「社会給付」の公表について | 日本公認会計士協会

【IPSASB】国際公会計基準審議会(IPSASB)公開草案第63号「社会給付」の解説
| 日本公認会計士協会

コーナー編集担当 伊澤賢司・蕗谷竹生