コンサルテーション・ペーパー『公的部門特有の金融商品』の解説

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このコンサルテーション・ペーパー(CP)は、2016年7月に公表されました。

IPSASでは金融商品に関する会計基準としてIPSAS第28号~第30号を定めています。

しかし、各国の中央銀行が扱う金融商品については定めがなく、各国の実務が統一されていません。

このCPは、将来のIPSAS基準化を見据えて、中央銀行が扱う公的部門特有の商品の認識及び測定について利害関係者の意見を募るものです。

このCPの扱う金融商品は、以下の3点です。

・流通通貨
・貨幣用金
・国際通貨基金(IMF)関連の金融商品(出資金、特別引出権)

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国際公会計基準審議会コンサルテーション・ペーパー「公的部門特有の金融商品」の解説
| 日本公認会計士協会

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コーナー編集担当 伊澤賢司・蕗谷竹生