最終文書『再評価される資産の減損』

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IPSASの減損基準は第21号(非資金生成資産)と第26号(資金生成資産)に定められています。

現行基準では、固定資産の測定には取得原価法と再評価法の2種類の方法が認められています。

この再評価法を採用している場合、現行基準では減損適用対象外とされていますが、これを再評価法を適用している場合でも減損適用対象範囲として変更するものです。

2. 関連リンク等

国際公会計基準審議会最終文書「再評価される資産の減損(IPSAS第21号「非資金生成資産の減損」及びIPSAS第26号「資金生成資産の減損」の修正)」の解説
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コーナー編集担当 伊澤賢司・蕗谷竹生