今回ご紹介する以下の公会計基準は、2015年1月にまとめて5本公表されたものです。
IPSAS第34号 『個別財務諸表』
IPSAS第35号 『連結財務諸表』
IPSAS第36号 『関連法人及び共同支配法人に対する投資』
IPSAS第37号 『共同支配の取決め』
IPSAS第38号 『他の主体への関与の開示』
これらは、2011年のIFRS改訂に対応し、現行のIPSAS第6号から第8号に置き換わるものです。
5本まとめますと相当のボリュームになりますが、各基準の主なポイントは以下の事項です。
- 個別(分離)財務諸表と単体財務諸表は別物です。
- 連結財務諸表においては、「支配」の概念を適用しています。
- 関連法人等に対する投資は、持分法の適用が原則で、比例連結は廃止されました。
- 共同支配事業に対する持分は、「取決め」にしたがって、自己に属する資産・負債・収益・費用の持分を認識します。必ずしも比例連結と同じ結果になるとは限らず、取決めによって持分が資産と負債で異なる場合等があり得ます。
- 詳細な開示事項が定められています
2. 関連リンク等
国際公会計基準第34号~第38号の解説 | 日本公認会計士協会
記事出典:日本公認会計協会 Webサイト-国際動向紹介
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コーナー編集担当 伊澤賢司・蕗谷竹生
