1国際公会計基準審議会(IPSASB)公開草案第56号「国際公会計基準の適用範囲(注)」の発行について
(注)原題:Exposure Draft (ED) 56, The Applicability of IPSASs
公開草案第56号「国際公会計基準の適用範囲」は、政府系企業に関する定義を見直すものです。
政府系企業は現在、国際公会計基準(IPSAS)第1号「財務諸表の表示」において定義されており、IPSASの対象外(国際財務報告基準(IFRS)を適用する)とされています。
ところが、その定義に該当しない政府系企業が存在するとともに、定義の解釈が各国で異なってきています。
この実務上の問題点を解決するために、公開草案第56号では、政府系企業の定義や、政府系企業の用語への参照個所を各IPSASから削除し、その代わりに「趣意書」においてIPSASの適用対象となる公的部門の主体の「特徴」を定めることで、各国がIPSASの適用対象となる主体を実態に沿って決定できるようにすることを提案しています。
国際公会計基準審議会公開草案第56号「国際公会計基準の適用範囲」の公表について | 日本公認会計士協会
記事出典:日本公認会計協会 Webサイト-国際動向紹介
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コーナー編集担当 伊澤賢司・蕗谷竹生