本記事のvol.11でお知らせした、公開草案第56号に関する解説記事を掲載しました。
政府系企業(GBE)に関するIPSAS上の定義を削除し、その代わりに『趣意書』に、IPSAS適用対象となる公的部門の主体の特徴を記述するという提案です。詳細は、リンク先をご参照ください。
国際公会計基準審議会公開草案第56号「国際公会計基準の適用範囲」の解説 | 日本公認会計士協会
記事出典:日本公認会計協会 Webサイト-国際動向紹介
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コーナー編集担当 伊澤賢司・蕗谷竹生