これまでIPSAS第1号で定義を定めていた「政府系企業(GBE)」について、定義と関連条項を削除します。政府系企業はIPSASの適用対象外で、IFRSを適用する、と定めていたものです。その代わりに、今回の修正により、IPSASを適用する公的部門の主体の特徴を「国際公会計基準の趣意書」で示しています。
なお、公開草案段階の記事もvol.16として掲載しておりますので、併せてご参照ください。
国際公会計基準審議会最終文書『IPSASの適用範囲』及び『国際公会計基準の趣意書の修正』の解説 | 日本公認会計士協会
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コーナー編集担当 伊澤賢司・蕗谷竹生