IPSASの減損基準は第21号(非資金生成資産)と第26号(資金生成資産)に定められています。
この再評価法を採用している場合、現行基準では減損適用対象外とされていますが、これを再評価法を適用している場合でも減損適用対象範囲として変更するものです。
国際公会計基準審議会最終文書「再評価される資産の減損(IPSAS第21号「非資金生成資産の減損」及びIPSAS第26号「資金生成資産の減損」の修正)」の解説 | 日本公認会計士協会
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コーナー編集担当 伊澤賢司・蕗谷竹生